児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号 第19の10条 指定小児慢性特定疾病医療機関の指定は、六年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 健康保険法第六十八条第二項の規定は、前項の更新について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。