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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第60の2条

事業者は、前二条(第五十九条第四項を除く。)に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、危険又は有害な業務に現に就いている労働者に対し、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。 2 作業従事役員等は、労働者と同一の場所において危険又は有害な業務に就くときは、第五十九条第四項に定めるもののほか、当該作業を行う場所における安全衛生の水準の向上を図るため、安全又は衛生のための教育を受けるように努めなければならない。 3 厚生労働大臣は、前二項の教育の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。 4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業を行う者又はその団体に対し、必要な指導等を行うことができる。