労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号 第68条(病者の就業禁止) 事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。