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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第19の13条
指定小児慢性特定疾病医療機関は、小児慢性特定疾病医療支援の実施に関し、都道府県知事の指導を受けなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
児童福祉法
第19の9条
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