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児童福祉法
昭和二十二年法律第百六十四号
第19の15条
指定小児慢性特定疾病医療機関は、一月以上の予告期間を設けて、指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を辞退することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
児童福祉法
第19の9条
引用
児童福祉法
第19の19条
引用
児童福祉法施行規則
第7の37条
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