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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第75の9条(監督命令)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし