民法明治二十九年法律第八十九号 第811の2条(夫婦である養親と未成年者との離縁) 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。