HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
民法明治二十九年法律第八十九号

第811の2条(夫婦である養親と未成年者との離縁)

養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。 ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 1