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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第90条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)

労働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。

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なし