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労働安全衛生法
昭和四十七年法律第五十七号
第92条
労働基準監督官は、この法律の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
地方公務員法
第58条
(他の法律の適用除外等)
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第45条
(労働安全衛生法の適用に関する特例等)
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