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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第96の3条(機構に対する命令)

厚生労働大臣は、前条第一項に規定する調査に係る業務及び同条第二項に規定する立入検査の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し必要な命令をすることができる。

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なし

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