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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第99の3条

都道府県労働局長は、第六十一条第一項の規定により同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる。 2 前条第三項の規定は、前項の講習について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし