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労働安全衛生法
昭和四十七年法律第五十七号
第116条
第五十五条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
労働安全衛生法
第55条
(製造等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働安全衛生法
第122条
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