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労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第117条

第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 1