HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働安全衛生法昭和四十七年法律第五十七号

第122の2条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。 一 第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし