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公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号

第12条(名称)

土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。 2 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない。

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なし