公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号 第12条(名称) 土地開発公社は、その名称中に土地開発公社という文字を用いなければならない。 2 土地開発公社でない者は、その名称中に土地開発公社という文字を用いてはならない。