公有地の拡大の推進に関する法律昭和四十七年法律第六十六号 第21条(設立団体が二以上である場合の長の権限の行使) 設立団体が二以上である土地開発公社に係る第十六条第二項及び第三項、第十八条第二項並びに第十九条第一項に規定する権限の行使については、当該設立団体の長が協議して定めるところによる。