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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第3条(財産権の尊重及び他の公益との調整)

自然環境の保全に当たつては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、国土の保全その他の公益との調整に留意しなければならない。

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なし

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