自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号 第4条(基礎調査の実施) 国は、おおむね五年ごとに地形、地質、植生及び野生動物に関する調査その他自然環境の保全のために講ずべき施策の策定に必要な基礎調査を行うよう努めるものとする。