自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号 第5条(地域開発施策等における配慮) 国は、地域の開発及び整備その他の自然環境に影響を及ぼすと認められる施策の策定及びその実施に当たつては、自然環境の適正な保全について配慮しなければならない。