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自然環境保全法昭和四十七年法律第八十五号

第48条(損失の補償)

都道府県は、第四十六条第一項の規定に基づく条例の規定による処分又は前条の規定に基づく条例の規定による当該職員の行為によつて損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし