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自然環境保全法
昭和四十七年法律第八十五号
第55条
第二十八条第二項又は第三十五条の五第二項の規定による処分に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
2
引用
自然環境保全法
第28条
(普通地区)
引用
自然環境保全法
第35の5条
(沖合海底特別地区に含まれない区域)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
自然環境保全法
第60条
(外国船舶に係る担保金等の提供による釈放等)
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