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新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第29条(土地区画整理法の準用)

土地区画整理法第七十二条(第一項後段を除く。)、第七十三条、第七十七条、第七十八条、第八十条、第八十二条、第八十三条及び第八十五条(第六項を除く。)の規定は、土地整理について準用する。