新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号 第30条(換地計画の決定及び認可) 施行者は、施行区域内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が市町村であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 土地区画整理法第八十六条第三項及び第四項の規定は、前項の換地計画について準用する。