新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号 第31条(換地計画) 換地計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 換地設計 二 各筆換地明細 三 各筆各権利別清算金明細 四 換地を定めない宅地その他の特別の定めをする土地の明細