新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号 第35条(換地を定めるに当たつて一団となるよう配慮すべき場合) 第二十六条第一項の規定により一団となるよう換地が定められることを希望する旨の申出があつた宅地については、当該宅地を一団として用いることが土地の利用上望ましいと認められるときは、換地計画において換地を定めるに当たつて、当該宅地が一団となるよう配慮しなければならない。