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新都市基盤整備法
昭和四十七年法律第八十六号
第59条
(資金の融通等)
国は、施行者に対し、新都市基盤整備事業に必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
新都市基盤整備法
第27条
(土地整理審議会)
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