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新都市基盤整備法
昭和四十七年法律第八十六号
第70条
第五十一条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
新都市基盤整備法
第51条
(開発誘導地区内の土地等に関する権利の処分の制限)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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