HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
新都市基盤整備法昭和四十七年法律第八十六号

第70条

第五十一条第一項の承認について虚偽の申請をした者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし