HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号

第16の2条(名義の利用等の禁止)

熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。 2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。

この条文が引く先 0

なし