熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号 第16の2条(名義の利用等の禁止) 熱供給事業者は、その名義を他人に熱供給事業のため利用させてはならない。 2 熱供給事業者は、事業の貸渡しその他いかなる方法をもつてするかを問わず、熱供給事業を他人にその名において経営させてはならない。