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熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号

第17条(温度等の測定義務)

熱供給事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する水又は蒸気の温度及び圧力を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

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なし