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熱供給事業法
昭和四十七年法律第八十八号
第19条
(会計の整理)
熱供給事業者は、勘定科目の分類その他の会計に関する手続について経済産業省令で定めるところにより、その会計を整理しなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
熱供給事業法
第33の2条
(権限の委任)
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