熱供給事業法昭和四十七年法律第八十八号 第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。 一 第七条第一項の規定に違反して第四条第一項第三号から第五号までに掲げる事項を変更した者 二 第二十条第二項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者 三 第二十一条第五項(第二十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して導管の設置又は変更の工事をした者