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熱供給事業法
昭和四十七年法律第八十八号
第41条
第七条第四項又は第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
2
引用
熱供給事業法
第7条
(変更登録等)
引用
熱供給事業法
第9条
(事業の休止及び廃止並びに法人の解散)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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