児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号
第21の5の9条
通所給付決定を行つた市町村は、次に掲げる場合には、当該通所給付決定を取り消すことができる。 一 通所給付決定に係る障害児が、指定通所支援及び基準該当通所支援を受ける必要がなくなつたと認めるとき。 二 通所給付決定保護者が、通所給付決定の有効期間内に、当該市町村以外の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認めるとき。 三 通所給付決定に係る障害児又はその保護者が、正当な理由なしに第二十一条の五の六第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)の規定による調査に応じないとき。 四 その他政令で定めるとき。
前項の規定により通所給付決定の取消しを行つた市町村は、内閣府令で定めるところにより、当該取消しに係る通所給付決定保護者に対し通所受給者証の返還を求めるものとする。