石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号 第24条(石油パイプライン事業者の義務) 石油パイプライン事業者は、事業用施設の設置及び石油パイプライン事業の運営にあたつては、公共の安全の確保及び環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。