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石油パイプライン事業法
昭和四十七年法律第百五号
第42条
第五条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業を営んだ者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
この条文が引く先
1
引用
石油パイプライン事業法
第5条
(石油パイプライン事業の許可)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
石油パイプライン事業法
第47条
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