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石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号

第43条

次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条第一項の許可を受けないで事業用施設、石油の種類又は石油輸送能力を変更した者 二 第十二条第一項の許可を受けないで石油パイプライン事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者 三 第十三条の規定による事業の停止の命令に違反した者 四 第二十五条第三項の規定による命令又は処分に違反した者

この条文を準用・引用する条文 0

なし