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石油パイプライン事業法昭和四十七年法律第百五号

第49条

第八条第二項、第九条、第十五条第七項(第十九条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、一万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし