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海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号

第8条(航路の横断の方法)

航路を横断する船舶は、当該航路に対しできる限り直角に近い角度で、すみやかに横断しなければならない。 2 前項の規定は、航路をこれに沿つて航行している船舶が当該航路と交差する航路を横断することとなる場合については、適用しない。

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なし