海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号 第11条(浦賀水道航路及び中ノ瀬航路) 船舶は、浦賀水道航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、中ノ瀬航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。