海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号 第16条(備讃瀬戸東航路、宇高東航路及び宇高西航路) 船舶は、備讃瀬戸東航路をこれに沿つて航行するときは、同航路の中央から右の部分を航行しなければならない。 2 船舶は、宇高東航路をこれに沿つて航行するときは、北の方向に航行しなければならない。 3 船舶は、宇高西航路をこれに沿つて航行するときは、南の方向に航行しなければならない。