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海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号

第21条

汽笛を備えている船舶は、次に掲げる場合は、国土交通省令で定めるところにより信号を行わなければならない。 ただし、前条第三項の規定により海上保安庁長官が指示した航法によつて航行している場合は、この限りでない。 一 中水道又は西水道を来島海峡航路に沿つて航行する場合において、前条第二項の規定による信号により転流することが予告され、中水道又は西水道の通過中に転流すると予想されるとき。 二 西水道を来島海峡航路に沿つて航行して小島と波止浜との間の水道へ出ようとするとき、又は同水道から同航路に入つて西水道を同航路に沿つて航行しようとするとき。 2 海上衝突予防法第三十四条第六項の規定は、来島海峡航路及びその周辺の国土交通省令で定める海域において航行する船舶について適用しない。