海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号 第36条(指定海域への入域に関する通報) 第四条本文に規定する船舶が指定海域に入域しようとするときは、船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の名称その他の国土交通省令で定める事項を海上保安庁長官に通報しなければならない。