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海上交通安全法
昭和四十七年法律第百十五号
第46条
(交通政策審議会への諮問)
国土交通大臣は、この法律の施行に関する重要事項については、交通政策審議会の意見を聴かなければならない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令
第1条
(輸出入等関連業務の範囲)
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