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海上交通安全法昭和四十七年法律第百十五号

第48条(行政手続法の適用除外)

第十条の二、第二十条第三項、第三十二条第一項又は第三十九条の規定による処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章の規定は、適用しない。

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なし