警備業法昭和四十七年法律第百十七号
第8条(認定の取消し)
公安委員会は、認定を受けた者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。 一 偽りその他不正の手段により認定又は認定の有効期間の更新を受けたこと。 二 第三条各号(第九号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。 三 正当な事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。 四 三月以上所在不明であること。