警備業法昭和四十七年法律第百十七号 第10条(廃止の届出) 警備業者は、警備業を廃止したときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、廃止の年月日その他の内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。 2 前項の規定による届出書の提出があつたときは、認定は、その効力を失う。