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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
第13条
(名義貸しの禁止)
警備業者は、自己の名義をもつて、他人に警備業を営ませてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
警備業法
第50条
(聴聞の特例)
引用
警備業法
第57条
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