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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
第24条
(登録)
前条第三項の登録は、講習会を行おうとする者の申請により行う。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
警備業法
第26条
(登録基準)
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