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警備業法昭和四十七年法律第百十七号

第33条(適合命令)

国家公安委員会は、登録講習機関が第二十六条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし