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警備業法
昭和四十七年法律第百十七号
第36条
(帳簿の記載)
登録講習機関は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、講習会に関し内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
警備業法
第58条
引用
警備業法施行規則
第50条
(帳簿)
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